後援会 規約

第1条(名称・所在地)
本会は、 双木小百合後援会とし、事務所を埼玉県入間市南峯400−4に置く。

第2条(目的)
本会は、「新しい日常」構築時代に対応し、入間市民一人ひとりの人間力を育て活かし合い、豊かで活力と思いやりのある入間市実現のための双木小百合の政治活動支援を目的とする。

第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 新しい日常活動基盤づくり
2 会員の親睦ネットワークづくり
3 関係諸団体との連携
4 その他本会の目的達成のために必要な事業

第4条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、入会申込書を提出した者をもって会員とする。

第5条(役員・顧問) 
1 本会の役員に代表者1名、副代表2名、会計責任者1名、会計責任者代理1名、監事2名をおく。
2 本会に顧問 若干名をおくことができる。

第6条(役員の選出及び任期)
1 役員は、総会において選出する。
2 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第7条(会議)
本会会長は、毎年1回の通常総会、その他必要に応じ、臨時総会、役員会を招集する。

第8条(経費)
本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充当する。

第9条(会計年度及び会計監査)
1 本会の会計年度は、1月1日から12月31日とする。
2 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。

第10条(規約の改廃)
本規約の改廃は、総会において決定する。

第11条(補則)
本規約に定めなき事項については、役員会において決定する。

附則
本規約は、令和3年 1月 15日から実施する。